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福岡地方裁判所 昭和47年(ワ)1011号 判決

原告

進藤晨

ほか五名

被告

株式会社魚宗水産

主文

一  被告は、原告進藤晨に対し金二四万八、一七一円、同進藤幸彦、同進藤正昭、同進藤雄三、同進藤輝幸および同進藤美和子に対し各金一五万八、〇九三円、ならびにこれらに対してそれぞれ昭和四七年三月二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告、その余を原告らの各負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告進藤晨に対し金二四四万三、九五三円、同進藤幸彦、同進藤正昭、同進藤雄三、同進藤輝幸および同進藤美和子に対し各金七五万五、九四二円、ならびにこれらに対してそれぞれ昭和四七年三月二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  被告

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

3  担保を条件とする仮執行免脱の宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

(一) 日時 昭和四七年三月一日午後七時一〇分ごろ

(二) 場所 唐津市鏡四、一一六 九州電力霽嵐荘前の国道二〇二号線上(以下「本件道路」という)

(三) 加害車 普通貨物自動車(福岡一一さ一一八〇)

加害者 訴外松本義人

(四) 被害車 自動二輪車(唐ま二〇九三)

被害者 訴外進藤太彦

(五) 態様 訴外松本義人は、本件道路を加害車を運転して福岡市方面から唐津市中心方面に向けて進行中、前記霽嵐荘より出て本件道路を唐津市中心方面に右折していた訴外進藤太彦運転の被害車の後部に加害車の右前部を追突せしめ、同訴外人を被害車ごと加害車に巻き込んで数十メートル引きずり、このため同訴外人は意識不明の重傷を負い、同日午後七時二五分ごろ付近の後藤整形外科において脳挫傷により死亡した。

2  被告の責任

被告は本件事故当時加害車を自己のため運行の用に供していた者であり、かつ本件事故はその運行によつて生じたものである。したがつて、被告は自賠法三条により後記損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 逸失利益

(1) 給与に基づく逸失利益 金四七九万一、〇四二円

訴外進藤太彦は、死亡当時、年令六一才、健康な男子であり、株式会社唐津エスパーの代表取締役として昭和四六年一月より同年一二月までの一年間に給与額合計九四万〇、三九〇円の収入を得ていたが、満七〇才までの九年間は就労可能であつたと考えられるので、年間の生活費をその収入額の三割とすると、右期間中の同人の逸失利益は、年五分の割合による中間利益をホフマン式計算法により控除した金四七九万一、〇四二円となる。

(2) 軍人恩給に基づく逸失利益 金八七万八、五二一円

訴外進藤太彦は、軍人普通恩給として年額二四万一、一三四円の支給を受けていたが、同人は健康な男子であつたから、第一二回生命表による平均余命の満七五才まで生存し、その間一四年間右恩給を受給できたはずである。しかし、同人死亡後原告進藤晨がその遺族として右金額の半分である金一二万〇、五六七円の扶助料を受けとつているので、結局、その差額年間一二万〇、五六七円の支給を受け得なくなつたことになるが、右金額につき(1)と同様に生活費を三割とみてホフマン式計算法によると、逸失利益は金八七万八、五二一円となる。

(3) 相続

原告進藤晨は、訴外進藤太彦の妻であるから、右(1)(2)の逸失利益の三分の一である金一八八万九、八五三円、原告進藤幸彦、同進藤正昭、同進藤雄三、同進藤輝幸、および同進藤美和子は訴外進藤太彦の子であるから、それぞれ右(1)(2)の逸失利益の一五分の二である各金七五万五、九四二円の損害賠償請求権を、相続により取得した。

(二) 治療費 金五、八〇〇円

訴外進藤太彦は、本件事故直後後藤整形外科にかつぎこまれ治療を受けたが、その治療費として原告晨は金五、八〇〇円を支払つた。

(三) 葬儀費用 金二五万円

原告晨は、葬儀費用として種々の出費をなしたが、そのうちの金二五万円について、本件事故と相当因果関係のある損害と主張する。

(四) 原告らの慰謝料 金四五〇万円

原告晨は本件事故によつて最愛の夫を奪われ、その余の原告は父を奪われた。特に原告雄三は昭和四七年三月一三日に結婚式を挙げたが挙式を目前にしてその参列を楽しみにしていた父を失い、また同美和子は大学合格を果たしたが、非常に気にしてくれていた父を喜ばせることができず、その悲しみはひとしおであるが、これに対し被告に誠意がみられないこと等諸般の事情を考慮すれば、原告晨につき金二〇〇万円、その余の原告らにつき各金五〇万円の慰謝料が相当である。

(五) 弁護士費用 金八〇万円

原告らは、被告が誠意ある示談の態度をみせないためやむを得ず、弁護士である本件原告ら訴訟代理人に本訴の提起と追行を委任し、原告晨が本件訴訟代理人に報酬等の支払いを約束した。

そのうち金八〇万円が本件事故と相当因果関係のある損害である。

4  保険金の受領と充当

原告らは、本件事故による自賠責保険として金五〇〇万一、七〇〇円を受領したので、これを原告晨につき二五〇万一、七〇〇円、その余の各原告につきそれぞれ五〇万円として、右弁護士費用をのぞく他の損害の弁済に充当する。

5  結論

よつて、原告らは被告に対し、訴外進藤太彦の逸失利益の相続分、支出した費用の賠償、および各自の慰謝料として、保険金により充当した分をのぞき、原告進藤晨に対して金二四四万三、九五三円、同進藤幸彦、同進藤正昭、同進藤雄三、同進藤輝幸、および同進藤美和子に対してそれぞれ金七五万五、九四二円、ならびに右各金員に対する不法行為の日の翌日である昭和四七年三月二日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち(一)(二)(三)(四)は認める。(五)は「本件道路を唐津市中心方面に右折していた訴外進藤太彦運転の被害車の後部に加害車の右前部を追突せしめ」とある部分を否認し、その余は認める。

2  請求原因2の事実は認める。

3  請求原因3の事実のうち、(一)(1)は訴外進藤太彦が訴外株式会社唐津エスパーの代表取締役であつた点、同人の年令および金二五七万円程度の逸失利益は認めるが、その余は否認する。(一)(2)は訴外進藤太彦が軍人普通恩給を受けていた事実、同人の死亡後原告進藤晨が遺族扶助料を受けている事実は認めるが、その額を含めその余は否認する。元来軍人普通恩給は強度に一身専属的なものであるから、本人の死亡によつて基本的に受給権が存在しなくなり、逸失利益を云々することはできない。

(二)の治療費のうち金四、六〇〇円は認めるがその余は否認する。(三)の葬儀費用は金二〇万円の範囲で相当と認めるがその余は否認する。(四)は総額三五〇万円程度の慰謝料は認めるがその余は否認する。(五)は否認する。

4  請求原因4の事実のうち、原告らが自賠責保険からその主張の金員の支払を受けた事実は認めるが、充当については知らない。

5  請求原因5は否認する。

三  抗弁

1  過失相殺

本件事故現場は、交叉路でもない一本道の国道上であり、夜間右国道を通過する車にとつて、霽嵐荘の門内から車が出てくることは予測し難い状況にあつた。したがつて訴外進藤太彦がこのような場所から国道に出ることについては特に左右の交通状況に注意を要するところ、同人は目前を通過する対向車三台の動き、すなわち右側のみに気を奪われて、左側から進行してくる加害車の動きに対する注意を怠り、霽嵐荘の門から急にとび出し右折しようとしたため、加害車がその右折中の状態にある被害車と衝突するに至つたものである。そこで、訴外進藤太彦の右過失からして原告らの請求には三割ないし四割程度の過失相殺がなされるべきである。

2  一部弁済

被告および訴外松本義人は、それぞれ金二万円、金一万円を香典として弁済をなした。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は否認する。かりに訴外進藤太彦に何らかの過失があつたとしても、訴外松本義人は時速八〇キロメートルの制限速度違反のスピードで運転した上、対向車の動きに注意を奪われ前方注視義務を怠つたはるかに重大な過失がある。

2  抗弁2の事実について、金三万円を香典として受領したことは認める。しかし、香典は損害賠償の内入金としての性格を有するものではない。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因1(本件事故の発生)の事実は、(五)の事故の態様中、被害車の後部に追突とある部分をのぞき、当事者間に争いがない。

そして右争いのある部分については、〔証拠略〕によると、加害車の右前部バンパー付近が破損しているのに対し、被害車は後輪泥よけフエンダー左側、尾灯、および後輪左側アブソバに衝突痕があることが認められ、右事実によれば、訴外進藤太彦運転の被害車が加害車の右側から右折してきて、その進行方向に対しまだ斜めの状態に位置しているときに後輪左側方附近に追突された事実が推認でき、右認定を左右するに足る証拠はない。

二  請求原因2(被告の責任)の事実は争いがない。したがつて、被告は自賠法三条により原告らに生じた損害を賠償する責任を負うものである。

三  請求原因3(損害)の事実について

1  逸失利益について

(一)  給与に基づく逸失利益について

(1) 訴外進藤太彦が訴外株式会社唐津エスパーの代表取締役であり、事故当時年令六一才であつた点は当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、訴外進藤太彦の昭和四六年度の給与収入額は九四万〇、三九〇円であつたことが認められる。〔証拠略〕によれば、訴外進藤太彦は質素な生活を営んでいた事実が認められるから、同人の生活費は収入額の三割とみるのが相当である。

(2) 右給与収入を維持できた年数について

〔証拠略〕によれば、(イ)株式会社唐津エスパーは昭和四四年一一月頃、訴外進藤太彦個人経営の進藤電気に、有限会社新光社、および株式会社佐賀東芝販売が共同出資して設立した会社であるが、各出資金は進藤電気および新光社がそれぞれ二二万五、〇〇〇円、それに佐賀東芝販売が五五万円であり、その役員は常勤として右進藤電気から進藤太彦および新光社から三浦正広の両名が就任し、非常勤として佐賀東芝販売から吉岡英治、井出一および本田明吉の三人が派遣されていたこと、進藤電気は当時四〇〇万円位の在庫商品があり顧客も多数抱えていたが、資金繰りに苦しんでいたため新会社設立に応じたものと推認されること、そして設立後の唐津エスパーの事業運営は代表取締役となつた進藤太彦に一任されており、佐賀東芝販売は出資した五五万円の株をいずれも右進藤太彦に買い取つてもらう予定にしていたが、それが実現されずかえつて三浦正広が辞めたとき新光社の持ち株を佐賀東芝販売が買取つて持株をふやす結果になつたこと、そこで唐津エスパーは実際の営業活動こそ進藤太彦によつて行われていたが、佐賀東芝販売が株式の七七・五パーセントを持ち資金面の面倒をみていたので事実上その運営についても人事についても佐賀東芝販売の意向を無視できなかつたこと、(ロ)次に唐津エスパーの業績は最初の一年は好調であつたが昭和四六年ごろから低下し、そのため昭和四五年度に年額一五三万一、四五九円あつた進藤太彦の給与も、昭和四六年には前記のように年額九四万〇、三九〇円と大幅に減額される有様で、本件事故から六ケ月後の昭和四七年九月には早くも倒産していること右進藤太彦の死亡後は佐賀東芝販売から営業部長として出向していた池末保男が代表取締役に就任していたが、特に同人に経営上の失敗があつたというわけでもなく、親会社からもその責任をとらされてはいないこと、そこで進藤太彦が本件事故に遭遇しなくても、いずれは営業不振により会社が倒産もしくはそれに近い状態になることは避けられず、その結果同人が右代表取締役としての地位、給与を失う事態に立ち至つたであろうと推測されること、しかし一方、〔証拠略〕によれば、同人は前記のように佐賀東芝販売から出向してきた者であり、そのため地元の顧客との間につながりを欠いていたことが、一層業績の悪化を招いたことが窺われるので、もし進藤太彦が死亡していなければこれほど早く倒産はしなかつたであろうとも考えられること、以上のような事実が認定もしくは推認できる。〔証拠略〕のうち、右認定に反する部分は信用できないし、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。これらの事実に右進藤太彦の年令を考えると、同人の昭和四六年の年収がなお九年間も継続しえたとは到底考えられず、せいぜい同人が六五才に達するまでの四年間継続しえた程度と認めるのが相当である。

(3) (1)(2)に基づき現在全額を得るとしてその間の中間利息(民法所定の年五分)を控除するライプニツツ式計算法によると二三三万四二〇三円が給与に基づく逸失利益となる。

(二)  軍人恩給にもとづく逸失利益について

訴外進藤太彦が本件事故当時軍人普通恩給を受けていた事実、同人の死亡により原告晨が遺族扶助料としてその半額を受給するようになつた事実については、当事者間に争いはない。〔証拠略〕によれば、訴外太彦が受給していた額は年金二四万一、一三四円であつたから、原告晨の受けている右半額の扶助料との差額、結局年金一二万〇、五六七円を受領することができなくなつたと認められる。しかるに、第一二回生命表によれば当時六一才の男子であつた訴外太彦の余命は一四年と認められるから、原告ら主張のとおり生活費三割、中間利息年五分としてライプニツツ式計算法によると、同人の逸失利益は、八三万五、四一五円と認められる。

被告主張の遺族年金・老令年金の各逸失利益賠償性を否定した判例は、受給者自身の生活保障的側面の強い年金についてのみあてはまるものであり、すべての年金があてはまるわけではない。軍人普通恩給は、旧日本軍で働いた対価の後払い的性格が強い年金であり、右理論はあてはまらないと解するのが相当である。

(三)  相続について

〔証拠略〕によると、原告晨は訴外進藤太彦の妻、その余の原告らはいずれも同人の子として、その死亡により右進藤太彦の損害賠償権をそれぞれの法定相続分に応じ、原告晨は三分の一、その余の原告らは各一五分の二の割合で相続取得したことが認められる。

2  治療費について

〔証拠略〕によれば、原告晨が後藤整形外科に対し治療費三八〇〇円(診断書料等を含む)を支払つたことが認められる。

3  葬儀費用について

〔証拠略〕によれば、原告晨が訴外進藤太彦の葬儀および法事の費用として四〇万円を超える出費をしていることが窺われ、これは右太彦が前記のように電気製品の販売を目的とする会社の代表取締役であり、したがつてその交際範囲が広く、そのため葬儀も通常より余分の費用を要したことが推認できるから、そのうち原告らが本件事故による損害と主張する二五万円はまず相当といわねばならない。

4  原告らの慰藉料について

原告らが本件不慮の事故により、その夫であり父である進藤太彦を失い非常な精神的苦痛を蒙つたことは推察できるが、同人の年令、家族構成その他諸般の事情を考慮すると、その慰謝料としては原告晨に対し二〇〇万円、その余の原告らに対し各四〇万円をもつて相当と認める。〔証拠略〕によれば、原告雄三は本件事故直後の三月一六日に結婚式を挙げる予定にしており、また原告美和子は事故直後の三月五日に大学に合格したが、これらを楽しみにしてくれていた父太彦をその直前に失い、両原告の衝撃はとりわけ大きかつたと推認できるが、父を奪われた悲しみはその余の原告も同様であり、特に金額的に差をつけるほどのものとは認められない。

四  過失相殺の抗弁について

〔証拠略〕によれば、訴外進藤太彦は、夜間午後七時一〇分ころ被害車を運転し、嵐荘の門より一本道の本件道路に出て右折しようとした時に本件事故にあつたものであるが、このような場合左右の交通状況に注意して道路に出るのは当然のことであり、唐津方面(訴外太彦の右側)だけでなく福岡方面(同左側)からも車が来ていないかを確認して進行すべき注意義務があつたにもかかわらず、これを怠り、目前を通過する三台の対向車の動きのみに気をとられ、対向車の通過直後にとび出し、加害車を背後に見る態勢で道路のセンターラインを通過し右折しようとしたこと、これに対し加害者松本義人は、制限時速六〇キロメートルを守るべき義務があるのに時速八〇キロメートルで加害車を走行させており、しかも当時対向車との離合のため前照灯を下向きにしていたので、運転者が見ることができるのは前方三〇ないし三五メートルになつていたから急ブレーキをかけた際その距離で停止できるような速度に落とすべき義務があつたのに、右対向車に注意を奪われ、これを怠つた結果、対向車と離合の直後被害車を発見し急制動の措置をとつたが間に合わず、加害車の下に被害車を巻き込みながらようやくスリツプ痕四五メートルを残して停止するといつた状況で本件事故を起したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。右事実によれば、本件事故は加害者だけでなく被害者太彦にも過失があることが認められるが、その過失割合は加害者がはるかに大きく八割、被害者二割とみるのが相当であるから、被告は原告らの蒙つた損害中その八割を賠償すべきものと認められる。

これを計算すると、原告晨については逸失利益の相続分、治療費、葬儀費用、慰謝料の合計額三三一万二、三三九円の八割にあたる二六四万九、八七一円、その余の原告らについてはそれぞれ逸失利益の相続分、慰謝料の合計額八二万二、六一六円の八割にあたる六五万八、〇九三円ということになる。

五  一部弁済の抗弁について

被告および訴外松本義人から香典として三万円が手渡された事実については当事者間に争いはない。しかし、香典は元来死者の霊前に香料の代りにそなえられるものであり損害を填補するものではないから、それがかなり高額であつて損害賠償の趣旨を含むものと解される場合でない限り、弁済とは認めるべきではない。

そこで、この点被告の主張は認められない。

六  保険金の受領と充当について

原告らが自賠責保険から金五〇〇万一、七〇〇円を受領したことは当事者間に争いがない。そして〔証拠略〕によれば、原告晨につき金二五〇万一、七〇〇円、その余の原告につき各五〇万円の割合で前記損害額に充当したことが認められ、これによると、その残額は原告晨が一四万八、一七一円、その余の原告らが各一五万八、〇九三円となる。

七  弁護士費用について

〔証拠略〕によれば、原告晨が本訴追行を原告ら訴訟代理人に委任し報酬等を支払う約束をしたことが認められ、これに本件事案の難易、訴訟の経過等諸般の事情を考慮すると、ほぼ認容額の一割にあたる金一〇万円が本件事故に基づく相当因果関係のある損害として被告に請求しうるものと認むべきである。

八  結論

以上の事実によれば、原告らの本訴請求は原告進藤晨に対し金二四万八、一七一円、同進藤幸彦、同進藤正昭、同進藤雄三、同進藤輝幸および同進藤美和子に対し各金一五万八、〇九三円、ならびにこれに対する不法行為の日の翌日である昭和四七年三月二日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 権藤義臣)

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